「平成16年(ワ)第11268号」は
 第1訴状の事件番号。誤字脱字は修正済。


対ブント民事裁判 上申書1





平成16年 (ワ) 第11268号
損 害 賠 償 等 請 求 事 件
原 告   佐 藤   聡    
被 告   荒   岱 介 外3名

平成16年11月1日

被告ブントが法人格なき社団である事実についての上申書


東京地方裁判所第1民事部 御中

原告  佐藤 聡


 権利能力なき社団と言いうるためには,①団体としての組織を備え,②多数決の原則が行われ,③構成員の変更にもかかわらずその団体そのものが存続し,④その組織において,代表の方法,総会の運営,財産の管理その他団体としての主要な点が確定していることを要するものとされている(最判昭39.10.15,民集18−8−1671)。
 本件における被告ブントについてみてみると,「戦旗・共産主義者同盟規約」が存在し,①「同盟員−同盟大会−中央委員会−政治局」という体裁を整えた組織であり,②「同盟のすべての会議は全体の過半数の出席をもって成立し,出席者の過半数以上の賛否で議決され る。」(〈C〉同盟の組織原則③)こととなっており,③同盟員については「同盟の規約を認め,・・・・誰でも同盟員となることができる。」(〈B〉同盟員①)とともに,「同盟からの脱退の自由」(〈B〉同盟員③ニ)が認められて,構成員の変更にかかわらず存続することが前提となっており,さらに④「同盟員−同盟大会−中央委員会−政治局」という組織構造が規定され,財政についても(〈K〉同盟の財政)として,規約に規定されている。
 上記の外,(1)機関誌「SENKI」を被告ブント名義で発行していること,(2)「グラン・ワークショップ」と称する数百人規模の政治集会を年2回開催していること,(3)インターネット上に被告ブント名義で公式ホームページを掲載し,公開していること,(4)傘下に印刷会社,出版会社を有し,その印刷会社名義で不動産まで所有していること,などを考え併せれば,被告ブントは上記最高裁判決の「権利能力なき社団」としての条件を十分満たしており,当事者能力があることは明らかである。

添付書類 「戦旗・共産主義者同盟規約」(「理論戦線」14号に掲載)






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