対ブント民事訴訟 訴状3 |
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訴 状
平成17年4月5日
東 京 地 方 裁 判 所 御中
原告 佐藤 聡
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
損害賠償等請求事件
訴訟物の価額 金3920万円
貼用印紙額 金14万円
との判決ならびに1についての仮執行宣言を求める。
第1 請求の趣旨
1 被告ブント及び被告荒岱介は,原告に対し,連帯して,金3800万円及び本訴状送達の日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告ブント及び被告荒岱介は,連帯して,「ブント」公式サイトに掲載中の記事
① 「ネット時代のパラサイト 権力の飼い猫 佐藤聡」
② 「変態的攻撃欲にかられた他者危害の日々」
③ 「裁かれるべきは集会妨害の佐藤」前田さんが意見陳述−裁判所に庇護され被害者面してあらわれた佐藤」
④ 「佐藤聡,弁護側反対尋問で変質者(ストーカー)ぶりを自己暴露 4・30第2回公判」
⑤ 「5・21東京地裁『10・21器物損壊事件』第3回公判 集会主催者が佐藤聡の集会妨害を証言」
⑥ 「6・5東京地裁『10・21器物損壊事件』第4回公判 盗み撮りビデオを検察に差し出した佐藤」
⑦ 「10・21器物損壊事件 第5回公判 前田さんに求刑8ヶ月 証拠はファシスト佐藤の証言だけ」
⑧ 「10・21器物損壊事件 最終弁論 集会参加者を装い,警察に協力し,事件を作り上げた」
⑨ 「サトウは法廷では警官の横に座り検察官と談笑する。前代未聞のことだ。」
⑩ 「9・20『10・21器物損壊事件』判決公判 前田さんに懲役6ヶ月執行猶予3年の判決 佐藤聡は日本警察のエージェント」
⑪ 「9・27『10・21器物損壊事件』判決報告集会 公安と結託し反戦運動潰しを謀る佐藤聡」
を削除せよ。
3 被告ブント及び被告荒岱介は,原告に対し,連帯して,別紙謝罪文目録の謝罪文を交付せよ。
4 訴訟費用は被告らの負担とする。
第2 請求の原因
1 当事者
( 1 )原告佐藤聡は,昭和40年生まれの男性である。昭和57年春頃から同61年末まで,被告ブントの下部組織「神奈川労共闘」に所属し,現在は「佐藤悟志」の筆名で,人権擁護活動を行っている。
( 2 )被告ブント(旧名「戦旗・共産主義者同盟」)は,これまでに盗聴・放火・ロケット弾発射などのテロ・ゲリラ事件を引き起こしてきた過激派セクトである。代表者の名前が荒岱介であることから,新聞等では「戦旗荒派」とも表記される。インターネット上に公式サイト(ホームページ, http://www.bund.org)を開設している。機関紙発行部門である「せんき社」(旧名「戦旗社」),印刷部門である「赤石印刷」,出版部門である「実践社」などの組織内部局を持つ。組織の本部ビルとして埼玉県蕨市塚越1丁目13番3号に「塚越ビル」,また同市塚越2丁目18番6号に「エピステーメ」と称する土地建物を所有する。
( 3 )被告荒岱介は,被告ブントの代表者であり,また上記「実践社」の取締役社長であり,「戦旗・共産同」のナンバー2であった訴外川島昇が代表取締役を務める上記「赤石印刷」の取締役でもある。なお,実践社の登記簿謄本及び被告荒の住民票によれば,同被告の現住所は「埼玉県さいたま市*区大字***番地**」であり,同所に土地建物を所有する。
2 被告らの不法行為
(1) 被告らによる度重なる襲撃・集団暴行と名誉毀損行為(既提訴済み分)
① 原告は,平成9年7月8日,東京・新宿にある「ロフトプラスワン」というトーク居酒屋で行われた「飛翔主義と若者の俯仰」と題したトークイベントに来店客として参加し,被告ブントと代表の被告荒を批判するビラをまくとともに,当日の出演者であった被告荒を質疑応答の時間に追及した。
当日百人近く来店していた被告ブントの活動家は反発し,大声で怒鳴るなどの行為に及んだが,原告の行為があくまで言論・表現の範囲にとどまるものであり,なおかつロフトプラスワンのルールに則った行為であったためそれ以上の妨害が出来ず,その日は引き下がらざるを得なかった。
② ところが,翌週に,同所で原告が主催するトークイベント「飢饉・独裁・拉致・粛清 北朝鮮と『よど号』の現実」があることを知った被告ブントの活動家は,被告ブント批判を行う原告を黙らせるために,原告を襲撃して集団暴行を加えることを計画し,平成9年7月16日,ロフトプラスワンの周辺を集団で包囲し,午後5時頃には待ち伏せの体制を整えた。
③ そのことを知らない原告は,同日午後7時15分ころ,ロフトプラスワンが入居しているビル(以下「本件ビル」という)の前に到着し,本件ビルに入ろうとしたところ,約10人で待ち伏せていた被告ブントの襲撃部隊が,原告を本件ビル入り口付近の階段の上から突き落とすなどの実力行為によって本件ビルの地下スペースに引きずり込み,集団で殴る蹴るの暴行を加えた。
この襲撃の様子は,たまたま店の前で知り合いの被告ブント活動家を見つけて話をしていた訴外漫画家山本洋一郎によって目撃された。目の前で話をしていた被告ブントの活動家も加わったこの襲撃に驚いた訴外山本は助けを呼ぼうとしたが,逆に被告ブントの活動家2人によって羽交い締めにされ,口をふさがれる暴行を受けた。
なお,原告に対する被告ブントの集団暴行は数分間続いたが,襲撃に気づいたロフトプラスワンのスタッフや来店客が駆けつけてきたため被告ブントの活動家らは暴行をやめ,分散して逃走した。
④ 原告は,この集団暴行によって被害を受けたが,当日のイベントの主催者であったため,負傷をおしてロフトプラスワンに辿り着き,イベントを開催した。イベント自体は平穏の内に行われ,会場との討論も活発に行われ,暴行や襲撃は起きなかった。
しかし,同日午後11時30分ころ,原告が再度被告ブントへの批判を口にしたところ,店外から突然乱入してきた被告ブントの活動家数人が,「テメエまだ言ってんのか」などと叫びながら,演壇に飛び乗って再び原告に殴る蹴るの暴行を加え,取り押さえようとしたロフトプラスワンの店員や客にも暴行を働いて逃走した。
原告は被告ブントの活動家の2度に亘る集団暴行で頭や顔,眼などに最大全治18日間の傷を負い,イベントも中止せざるを得なかった。
ちなみにこの2回目の襲撃は,ロフトプラスワンが設置していた記録用のビデオカメラ,及び当日取材していた記者のビデオカメラによって偶然撮影され,その一部始終が記録されている。
⑤ その後,原告の友人らが「ロフトプラスワン襲撃を許さない共同声明」運動を行い,被告ブントによる集団暴行事件をチラシやインターネットを用いて告発すると共に,被告ブントに対して「釈明と謝罪を求める申し入れ」を郵送した。
⑥ しかし,被告両名は謝罪を行うどころか,ブントの機関紙である「SENKI」の紙上において,組織的・計画的襲撃の事実を隠蔽するために虚偽の経緯や原告による暴力を捏造した記事を5回に亘って掲載し,原告の信用を毀損する虚偽の宣伝を行った。
⑦ 被告ブントらは,原告に対するこうした虚偽宣伝を継続することで活動家らを扇動し,平成12年6月15日には,被告ブント批判のビラを製作した原告に集団暴行を加え,口内裂傷の怪我を負わせた。
⑧ さらに被告ブントらは,平成13年5月末には上記の5つの記事をインターネット上の「ブント」公式サイトに掲載し,原告の名誉・信用を毀損する虚偽の宣伝を行った。
⑨ これに続いて被告ブントの活動家である訴外前田浩喜(以下「前田」という)は,「高倉典膳」名義で執筆し,平成13年9月27日付で「ブント」公式サイトに掲載した文章「ブントストーカー小林義也のビラに反論する」において,平成9年7月16日の2回の襲撃に参加して原告に暴行を加えたことを自ら告白したが,その一方で虚偽の経緯や原告による暴力をねつ造し,それを宣伝した。
⑩ さらに平成13年10月21日,前田は港区立檜町公園入口において,被告ブントの批判に使用した原告のトランジスタメガホンのマイクを原告から奪ってコードを引きちぎり,使用不能にした。この器物損壊事件については平成14年9月20日,一審の東京地方裁判所において,前田を懲役6月執行猶予3年に処する有罪判決が下され,前田が控訴しなかったことから,同判決は同年10月5日に確定した。
( 2 )被告による尾行・興信所・ニセ電話を用いた個人情報の探り出し
前田による器物損壊事件について,原告は警察に被害届を出したが,被告両名は系列組織である「市民行動」のメンバーに原告を尾行させることによってこれを察知したうえで,警察による取り締まりを逃れるために原告に圧迫を加えて黙らせようと,以下のとおり原告に対する身辺調査を開始した。
( i )平成13年11月8日
まず被告両名は,原告が被告ブントの下部組織「神奈川労共闘」に所属していた時代に把握した原告の実家の住所を元に原告の現住所を探り出そうとして,原告の実家の地域を管轄する区役所に活動家を向かわせ,「佐藤の職場の同僚だ。佐藤に頼まれた。」などとウソをついて原告の住民票を騙し取らせようとしたが失敗した。
( i i )平成13年12月6日
続いて被告両名は,興信所を用いて原告の居住地を探り出そうと企て,平成13年11月25日,横浜市で興信所を営業していた探偵に電話で調査を依頼し,翌26日には,請求された調査費用10万円を被告ブントの活動家である訴外野本陽吾に振り込ませた。調査を承諾した探偵は原告の母親名義の委任状を偽造して原告の戸籍謄本を入手しようと考え,同年12月4日,委任状を偽造した。
同年12月6日,探偵は区役所において原告の父親の戸籍謄本及び同附票の交付申請を行った際にこの偽造委任状を提出し,あたかも原告の母親に申請を依頼されたかのように装って戸籍謄本と附票を手に入れようとしたが,不審に思った区役所の職員が偽造を見破って事件は発覚し,探偵は駆けつけた警察官に逮捕され,12月26日に有印私文書偽造,同行使の罪で起訴された。探偵を被告人とする同事件は,平成14年3月18日,一審の横浜地方裁判所において,懲役1年,執行猶予3年の有罪判決が宣告され,探偵は控訴しなかったことから,同判決は同年4月2日に確定した。 ( iii )平成13年12月末ころ
探偵の逮捕によって調査に失敗した被告両名は,再び自ら調査に乗り出し,前出の訴外山本洋一郎にニセ電話をかけて聞き出すことを企てた。平成13年12月末ころ,訴外山本に偽名で電話をかけたブント活動家は「佐藤君にロフトプラスワンでお金を借りた。返済したいので連絡先を教えて欲しい。」旨嘘の理由を述べて,原告の自宅電話及び携帯電話の番号を聞き出した。続いて被告ブント活動家は,原告の携帯電話に携帯電話会社を装って電話をかけて原告を騙し,原告の現住所を聞き出した。
( i v )平成14年1月15日
このような手口で原告の住所と戸籍名を探り出した被告両名は,早速原告の戸籍名を機関紙((2002年1月15日発行の「SENKI」第1064号第2面記事)上で公開した。
( v )平成14年3月5日
さらに被告両名は,平成14年3月5日,原告に圧力をかけるため,原告の父親の職場に総会屋を装った嫌がらせの手紙を郵送で送りつけた。
( 3 )被告による原告に対するさらなる名誉毀損行為(今回提訴分)
上記のとおり,原告及びその家族に対して様々な嫌がらせを行ったにもかかわらず前田の起訴を防げなかった被告両名は,刑事裁判において被害者として証言を行うであろう原告に圧力をかけると共にその名誉を毀損してその証人としての価値を著しく低下せしめることで,前田の刑事裁判を切り抜けようと画策した。
( i )被告両名は,まず機関紙「SENKI」第1073号(2002年4月15日付発行)及び「ブント」公式サイトに「ネット時代のパラサイト 権力の飼い猫 佐藤聡」と題した記事を掲載し,
「公訴事実そのものが被害者をよそおう佐藤聡(悟志はペンネーム)の一方的な供述に基づくデッチ上げである。」
「佐藤の実生活は35歳を過ぎてもまともに働きもせずに親のすねをかじって暮らすマン・チャイルドそのものである。佐藤は,浦安市当代島のマンションの一室に連れの女Kと一緒に生活している。1500万円相当のこの一室は環境コンサルタントをしている佐藤の父親が所有しており,佐藤と連れの女はまともに働きもせずに大半の時間をこの部屋に引きこもって暮らしている。働かないで生活することを目指す「ダメ連」的な生き方を佐藤は実践しているのだ。」
「しかもブント撲滅の中味たるや,わずか8000円にも満たないトラメガの損壊を「被害届け」としてデッチ上げ,前田さんを「告訴」するという権力の飼い猫としての役目である。」
「佐藤の分裂的で妄想的な精神状態をそのまま表現しているものだ。完全にイカレていて,自分が何を書き込んでいるのかもわからなくなっているのである。」
「佐藤はまさに空想と現実の区別がつかない人格破綻者なのだ。彼が完全に妄想と観念の肥大化のなかでインナートリップしていることがわかるだろう。」
「誇大妄想の佐藤は自分は自動小銃でおどかされてるとか言って親にタレ込み,マンションを購入してもらって遊んで暮らしているのだ。環境コンサルタントをやっているという親の環境感覚も相当あやしいものだ。」
「たんに精神的に幼稚なのではなく,完全にイカレているのである。」
「それ以来被害妄想だけがどんどん拡大し,現実と想念の境は消えてなくなってしまったのだから効果はあったのだ。」
などと,前田による器物損壊の事実を隠蔽するためにこれを「デッチ上げ」などと喧伝した上で,「被害者を装っている」,「まともに働きもせずに引きこもっている」,「分裂的で妄想的な精神状態」,「完全にイカレている」,「空想と現実の区別がつかない人格破綻者」,「誇大妄想」,「親の環境感覚も相当あやしいものだ」などと,原告及び原告の家族に対する誹謗中傷を捏造し,これを宣伝した。
( i i )続いて被告両名は,機関紙「SENKI」第1074号(2002年4月25日付発行)及び「ブント」公式サイトに「前田さんが意見陳述−裁判所に庇護され被害者面してあらわれた佐藤」と題した記事を掲載し,
「現実と妄想の区別もつかずに被害妄想をふりまわしてきた佐藤が,今度はどうやら裁判所に被害者面して泣きついたようだ。」
「ブントに命を狙われている」と親にたれ込んでマンションを買ってもらい,親のすねをかじって遊んで暮らしてきたマン・チャイルド・佐藤。」
などと原告の生活や精神状態に対する捏造と誹謗中傷を並べ立てる宣伝を行った
( iii )さらに被告両名は,機関紙「SENKI」第1076号(2002年5月15日付発行)及び「ブント」公式サイトに「変態的攻撃欲にかられた他者危害の日々」と題した記事を掲載し,
「佐藤は変質者なのであって自分の作った妄想にかられてはいるが,そこには何の脈絡があるわけでもない。」
「まさに戦旗・共産同の社防隊のときの『敵前逃亡』がトラウマになった佐藤は,その裏返しとして自分の『暴力性』を誇示する存在になった。」
「『秋の嵐』に入り込んだ佐藤は,『査問』や『糾弾』に名を借りた他者攻撃に明け暮れるようになっていく。催涙スプレーを振りかざして息巻いたり,『秋の嵐』メンバーを監禁し,猫の糞を喰うよう強要するなどの愚にも付かない行為の数々。およそ正義や人間解放と何の関係もなく,暴力コンプレックスへの代償を他者危害に転化するだけの変態的攻撃欲を,そこで佐藤は全面化させていったのである。」
「一方的に他者を『絶対悪』と決めつけて,好き勝手な攻撃で憂さ晴らしをする病的性格。佐藤はそれを全面開花させることで,働き口もない自分を正当化し,世のスネ者としてのポジションにクレートをみいだしていったのだ。」
「96年,97年と,ロフトプラスワンで根拠のない全能感にもとづく暴力行為は拡大していったのである。」
「97年7月8日,荒が出演したロフトプラスワンに突然現れた佐藤がこんな内容のビラを撒こうとしたとき,その内容の余りのひどさにクレームをつけたブントの若者を佐藤はひっぱたいた。そこで1週間後ブントの何人かが佐藤を問いただそうとするが,その時今度はナチス棒と催涙スプレーを佐藤は持ち出したのである。それで佐藤はブン殴られた。前田さんはこうした佐藤の所業に義憤を感じたのである。」
「コンテクストから切り離された片言隻句だけを取り上げて,自分の全能感にだけひたるイカレた佐藤の頭。」
「それを問いただそうとしたブントメンバーへの回答が,横面をいきなりはり倒すなどの佐藤の暴力行為だった。『言論による批判』をはるかに逸脱した行為を佐藤は自分で行っていたのだ。
「ブントが反戦を掲げ人権を守ろうとする団体である以上,暴力をカサに来た佐藤の行為を制止するのは当然のことだ。97年7月16日のブントメンバーによる『暴行』などと佐藤が喧伝する事態も,催涙スプレーを準備し,ナチス棒を振り回して襲いかかった佐藤が『返り討ち』にあっただけのことである。
「その結果ブントにはこれまでほしいままにしてきた全能感からの暴力や恫喝が,まったく通じないことを佐藤は思い知った。その挙げ句の果てに,佐藤は今度は被害妄想を肥大化させていく。『ブントに自動小銃で脅されている』などという支離滅裂な強迫観念に今度は至っていくのだ。」
「佐藤の加害行為はこうした妄想と強迫観念から出てきた病的なものである。他者を傷つけ人権を侵害する行為など悪いと思ってはいないのだ。」
などと原告による暴力を大量に捏造した上で,「佐藤は変質者」,「変態」,「自分の作った妄想にかられている」,「病的性格」,「働き口もない」,「イカレた佐藤の頭」,「被害妄想を肥大化」,「支離滅裂な強迫観念」などと,原告の人格や精神状態に対する誹謗中傷を並べ立てる宣伝を行った。
( i v )同時に被告両名は,機関紙「SENKI」第1076号(2002年5月15日付発行)及び「ブント」公式サイトに「佐藤聡,弁護側反対尋問で変質者(ストーカー)ぶりを自己暴露 4・30第2回公判」と題した記事を掲載し,
「前田さんは集会実行委のメンバーらとともに佐藤の集会破壊行為をやめさせようとしたが,そのとき佐藤ともみあいになり,佐藤の持っていたトラメガのコードが引きちぎれた。佐藤はそれを前田さんがやったものとデッチあげ,告訴した。」
「佐藤はトランジスタメガホンに対する『実害』など問題ではないが,自分がこの先も『ブント清算事業団』を名乗って敵対活動を続けるために,無実の前田さんを罰して欲しいと供述しているのだ。」
「佐藤・警視庁公安部・検察一体となった前田さんへの『器物損壊』名目での逮捕・起訴が,まったくデタラメな反戦運動つぶしを目的とした弾圧であることは,これだけでもはっきりしている。」
「佐藤は,前田さんとともに佐藤の行為をやめさせようとした集会主催者の胸ぐらを掴み,『何だ,このやろう!』とわめきちらしている。」
などと,前田による器物損壊の事実を隠蔽するために,「佐藤はそれを前田さんがやったものとデッチあげ,告訴した」,「無実の前田さんを罰して欲しいと供述している」,「まったくデタラメな反戦運動つぶしを目的とした弾圧」などと喧伝した上で,「原告による集会主催者への暴力」などまで捏造し,「変質者」「ストーカー」なる誹謗中傷と共に宣伝した。
( v )さらに被告らは,機関紙「SENKI」第1078号(2002年6月5日付発行)及び「ブント」公式サイトに「5・21東京地裁「10・21器物損壊事件」第3回公判 集会主催者が佐藤聡の集会妨害を証言」と題した記事を掲載し,
「5月21日,反戦活動家の前田浩喜さんがファシスト・インターナショナル突撃隊長などを名乗る佐藤悟志(本名・聡)にでっち上げ告訴された「10・21器物損壊事件」の第3回公判が東京地裁で行われた。」
などと,前田による器物損壊の事実を隠蔽するために,「でっち上げ告訴」などと宣伝した。
( v i )さらに被告らは,機関紙「SENKI」第1080号(2002年6月25日付発行)及び「ブント」公式サイトに「6・5東京地裁「10・21器物損壊事件」第4回公判 盗み撮りビデオを検察に差し出した佐藤」と題した記事を掲載し,
「前田さんをデッチあげ告訴したファシスト・インターナショナル突撃隊長などと名乗る佐藤悟志(本名=聡)は,昨年の10・21集会当日,集会開始直前に会場入口でトラメガを使い,集会場にいる参加者に向かって「ブントを撲滅せよ」などと叫んだ。」
「佐藤は集会の数日前から『事件』をでっち上げることを画策していたということだ。まさに事前に集会場での混乱を期待し,佐藤は『事件をつくった』のである。何ともはや,これほど反戦運動の破壊を狙った佐藤の悪質な本性を明らかにするものはない。意図的に事件を作り上げたということを,のうのうと暴露しているのだ。」
「器物損壊事件は佐藤が意図的に作り上げた作為的なものであることはもはや明確になった。」
「佐藤のイカレポンチさも相当なものだ」
「右翼や権力が怖くなり反体制運動から逃亡したことを合理化するために,集会妨害をしようが,集会参加者を権力に売り渡そうが,何も関係がないと思っている佐藤の所業は,もはやたんに『イカレている』という域を脱している。」
などと,前田による器物損壊の事実を隠蔽するために,「デッチあげ告訴」,「無実の前田さんを罰して欲しいと供述している」,「反戦運動の破壊を狙った佐藤の悪質な本性」,「意図的に事件を作り上げた」,「器物損壊事件は佐藤が意図的に作り上げた作為的なもの」などと事件についての捏造を並べ立てた上で,「佐藤のイカレポンチさも相当なもの」,「もはやたんに「イカレている」という域を脱している。」などと,原告の人格に対する誹謗中傷と共に宣伝した。
( vii )さらに被告両名は,機関紙「SENKI」第1082号(2002年7月15日付発行)及び「ブント」公式サイトに「10・21器物損壊事件 第5回公判 前田さんに求刑8ヶ月 証拠はファシスト佐藤の証言だけ」と題した記事を掲載し,
「事件当日佐藤は,集会参加の意志もないのに,混乱を引き起こし『事件』をねつ造することのみを目的に,わざわざ盗撮用のビデオまで準備して檜町公園にやってきたのだ。」
「『器物損壊事件』なるものは,警備公安警察に使そうされた佐藤が反戦運動つぶしのために意図的にでっち上げたものであることは明らかなのである。」
などと事件についての捏造を並べ立てて宣伝した。
( viii )さらに被告両名は,機関紙「SENKI」第1084号(2002年8月5日付発行)及び「ブント」公式サイトに「10・21器物損壊事件 最終弁論 集会参加者を装い,警察に協力し,事件を作り上げた」と題した記事を掲載し,
「ブント派が現れそうな集会の情報を見ると集会参加の目的でなく,ブント派を誹謗中傷するためだけの目的で集会場に現れるのである。まさにブント・ストーカーである。」
「佐藤が暴力的な行動をとる人物であることは,同人がブント『批判』をなすに際し,催涙スプレーや,特殊警棒(いわゆるナチス棒)を所持し,そしてこれを使用していたことからも明らかである。
このように佐藤自身が暴力的な行動をとっていたのである。」
などと,「原告による催涙スプレーや特殊警棒の使用」なる捏造を行った上,それを元に,原告を「暴力的な行動をとっていた」,「ストーカー」と誹謗中傷した。
( i x )同時に被告両名は,機関紙「SENKI」第1084号(2002年8月5日付発行)及び「ブント」公式サイトに「サトウは法廷では警官の横に座り検察官と談笑する。前代未聞のことだ。」と題した記事を掲載し,
「それは集会参加者を装ったものが警察に協力して『事件』をつくりあげたということだ。」
「今後も佐藤がブントストーカーとして集会に登場して,色々なことをする可能性があるわけだから,それに対しても断固たる処置をとるように要請するべきだ。」
などと「原告が『事件』をつくりあげた」なる虚偽事実を捏造した上で,原告が「ストーカー」であるとの誹謗中傷と共に宣伝した。
( x )さらに被告両名は,機関紙「SENKI」第1089号(2002年10月5日付発行)及び「ブント」公式サイトに「9・20「10・21器物損壊事件」判決公判 前田さんに懲役6ヶ月執行猶予3年の判決 佐藤聡は日本警察のエージェント」と題した記事を掲載し,
「ピエロなのは佐藤である。「ブント撲滅」などと威勢は良かったのだが,7825円と裁判での証人謝礼が欲しいがために,2つの集会での集会参加者の面割りビデオを権力に売り渡すなど,エージェントとしての本性をさらけ出した。にもかかわらず権力の手を借りての「ブント撲滅」の夢想は認められないと,裁判所の判決で宣告されてしまった。佐藤が警察のスパイであることだけが,佐藤の行動を通じ満天下に明らかにされたのだ。この先佐藤はどの集会に現れても,警察と一体であり,その手先であるというおスミ付きだ。それを明確にしたのが,この茶番的な裁判だったろう。」
などと,東京地方裁判所による有罪判決を「茶番的な裁判」と愚弄した上で,「7825円と裁判での証人謝礼が欲しいがために,2つの集会での集会参加者の面割りビデオを権力に売り渡した」,「佐藤は警察のスパイである」と,原告に対する誹謗中傷を捏造して宣伝した。
( x i )さらに被告両名は,機関紙「SENKI」第1090号(2002年10月15日付発行)及び「ブント」公式サイトに「9・27 「10・21器物損壊事件」判決報告集会 公安と結託し反戦運動潰しを謀る佐藤聡」と題した記事を掲載し,原告が「公安と結託し反戦運動潰しを謀る」人物であるという誹謗中傷を捏造して宣伝した。
( 4 )まとめ
数々の上記した「ブント」活動家の行為は,刑法に定められた暴行・傷害,器物損壊を含め原告に対する名誉毀損行為そのものであり,その態様は執拗かつ悪質である。
3 名誉毀損行為における被告らの責任
原告は,被告両名による平成14年4月から10月にかけての一連の「SENKI」記事の作成・頒布及びブント公式サイトへの記事の掲載によって,「刑事事件をでっち上げた」,「精神異常者である」,「まともに働かない引きこもり」,「変質者」,「ストーカー」,「常習的暴力犯」等の虚偽の宣伝を行われ,著しく名誉・信用を毀損された。上記公式サイトにおける掲載は,被告両名によって3年近く行われ続け,現在も継続されている。被告らの上記行為については民法第709条,第719条により賠償責任がある。
4 名誉毀損行為における原告の損害
今回提訴した名誉毀損記事は,その内容によって3つに分類される。
第1は,前田による器物損壊の事実を隠蔽するために,これを原告による「ねつ造」,「でっち上げ告訴」,原告が「意図的に『事件』をつくりあげた」などと宣伝するものである。これらの主張が全くの虚偽であることは,東京地方裁判所による刑事裁判ですでに確定している。
第2は,器物損壊事件等についての虚偽宣伝に加えて,原告に「ストーカー」,「変質者」,「引きこもり」などといった誹謗中傷のレッテルを貼り付けて,原告の名誉を毀損するものである。
第3は,こうした誹謗中傷に加えてさらに,「まともに働いていない」,「働き口もない」,「分裂的で妄想的な精神状態」,「病的性格」などという虚偽の事実を並べ立て,原告の日常生活だけでなく人格や精神状態にまで誹謗中傷を行うものである。
これらによる原告の損害は,上記第1につき金200万円,上記第2につき金400万円,上記第3につき金600万円を下るものではない。
上記判断を元に評価した,それぞれの記事における原告の損害は以下のとおりである。
( 1 )上記2(3)(i)記事「権力の飼い猫 佐藤聡」における被告両名の行為により原告が被った損害は,金銭に評価して金600万円を下らない。
( 2 )上記2(3)( ii )記事「前田さんが意見陳述」における被告両名の行為により原告が被った損害は,金銭に評価して金200万円を下らない。
( 3 )上記2(3)( iii )記事「変態的攻撃欲にかられた他者危害の日々」における被告両名の行為により原告が被った損害は,金銭に評価して金600万円を下らない。
( 4 )上記2(3)( iv )記事「佐藤聡,弁護側反対尋問で変質者(ストーカー)ぶりを自己暴露」における被告両名の行為により原告が被った損害は,金銭に評価して金400万円を下らない。
( 5 )上記2(3)( v )記事「第3回公判 集会主催者が佐藤聡の集会妨害を証言」における被告両名の行為により原告が被った損害は,金銭に評価して金200万円を下らない。
( 6 )上記2(3)( vi )記事「第4回公判 盗み撮りビデオを検察に差し出した佐藤」における被告両名の行為により原告が被った損害は,金銭に評価して金400万円を下らない。
( 7 )上記2(3)( vii )記事「第5回公判 前田さんに求刑8ヶ月」における被告両名の行為により原告が被った損害は,金銭に評価して金200万円を下らない。
( 8 )上記2(3)( viii )記事「10・21器物損壊事件 最終弁論 集会参加者を装い,警察に協力し,事件を作り上げた」における被告両名の行為により原告が被った損害は,金銭に評価して金400万円を下らない。
( 9 )上記2(3)( ix )記事「サトウは法廷では警官の横に座り検察官と談笑する。前代未聞のことだ。」における被告両名の行為により原告が被った損害は,金銭に評価して金400万円を下らない。
( 10 )上記2(3)(x)記事「判決公判 佐藤聡は日本警察のエージェント」における被告両名の行為により原告が被った損害は,金銭に評価して金200万円を下らない。
( 11 )上記2(3)( xi )記事「公安と結託し反戦運動潰しを謀る佐藤聡」における被告両名の行為により原告が被った損害は,金銭に評価して金200万円を下らない。
( 12 )原告が上記不法行為によって被った被害を回復するためには,金銭賠償の外に原状回復のための措置として,名誉毀損該当記事の削除及び被告両名による謝罪文の交付が不可欠である。
5 結語
よって,原告は,不法行為による損害賠償(民法第709条,第719条)として,被告ブント及び被告荒岱介に対し,連帯して金3800万円,及び本訴状送達の日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員の支払いを求めるとともに,当該記事の削除(民法第709条,第723条)及び謝罪文の交付(民法第709条,第719条,第723条)を求めて,本訴を提起するものである(記事の削除及び謝罪文の交付の訴額は各10万円とした)。
証 拠 方 法
おって提出する。
附 属 書 類
1 訴状副本 2通
2 訴訟委任状 1通
3 併合申立書 1通
当 事 者 目 録
〒279―**** 千葉県浦安市***丁目*番*号*****
原 告 佐藤 聡
〒335―**** 埼玉県蕨市塚越1丁目13番3号塚越ビル
被 告 政治組織「ブント」
上記代表者 荒 岱介
住所不明
〒226―**** 埼玉県さいたま市*区大字*****番地**
被 告 「文人 正」こと 荒 岱介
謝罪文目録
「ブント」機関紙「SENKI」掲載記事及び「ブント」公式サイト掲載記事についてのお詫び
私たちは,2002年4月から10月にかけて,「ブント」機関紙「SENKI」及び「ブント」公式サイトに掲載した器物損壊事件の刑事裁判に関する記事,
によって,「ブント」活動家の前田浩喜による佐藤悟志氏への襲撃・器物損壊事件の隠蔽を企てるとともに,「佐藤氏による事件のデッチあげ」を捏造し宣伝することによって,佐藤氏の名誉・信用を著しく毀損しました。さらに私たちは,佐藤氏の人格や生活,精神状態についても捏造と誹謗中傷を宣伝することによって,佐藤氏の名誉・信用を著しく毀損しました。
① 「ネット時代のパラサイト 権力の飼い猫 佐藤聡」
② 「変態的攻撃欲にかられた他者危害の日々」
③ 「裁かれるべきは集会妨害の佐藤」前田さんが意見陳述−裁判所に庇護され被害者面してあらわれた佐藤」
④ 「佐藤聡,弁護側反対尋問で変質者(ストーカー)ぶりを自己暴露 4・30第2回公判」
⑤ 「5・21東京地裁『10・21器物損壊事件』第3回公判 集会主催者が佐藤聡の集会妨害を証言」
⑥ 「6・5東京地裁『10・21器物損壊事件』第4回公判 盗み撮りビデオを検察に差し出した佐藤」
⑦ 「10・21器物損壊事件 第5回公判 前田さんに求刑8ヶ月 証拠はファシスト佐藤の証言だけ」
⑧ 「10・21器物損壊事件 最終弁論 集会参加者を装い,警察に協力し,事件を作り上げた」
⑨ 「サトウは法廷では警官の横に座り検察官と談笑する。前代未聞のことだ。」
⑩ 「9・20『10・21器物損壊事件』判決公判 前田さんに懲役6ヶ月執行猶予3年の判決 佐藤聡は日本警察のエージェント」
⑪ 「9・27『10・21器物損壊事件』判決報告集会 公安と結託し反戦運動潰しを謀る佐藤聡」
これらの行為について,私はここに深く反省し,貴殿に対して心よりお詫びいたします。
年 月 日
佐藤悟志 殿
政治組織「ブント」
代表者 荒 岱介