ブント 答弁書 |
---|
平成16年(ワ)第11268号 損害賠償請求事件
原告 佐藤 聡
被告 「ブント」 外3名
答 弁 書
東京地方裁判所民事第1部合1係 御中
2005年1月6日
被告 「ブント」 代理人 弁護士 内田 雅敏
同 清井 礼司
記
第1 .本案前の答弁
本件訴を却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
旨の判決を求る。
第2 .訴却下の判決を求める理由
原告は「政治組織『ブント』」と当事者を表示しているが、このような名称の組織、団体はどこにもない。そして被告「ブント」は以下に述べるような「団体」であって、訴訟上の被告適格はない。
原告は、有限会社赤石印刷、有限会社実践社の取締役中に荒岱介がいたという一事をもって、赤石印刷、実践社が、被告「ブント」の内部局であると主張しているが、これは事実に反す。赤石印刷、実践社はいずれも独立した法人であって、被告「ブント」の内部局ではない。
被告「ブント」は人権と環境をテーマに行動するNGO(未登記)を目指す任意の団体で、明確な代表、規約を有するものではなく、その活動の趣旨に賛同するものは誰でも入れ、また出ることも自由である。
佐藤注記
第1訴状に対する「ブント」の答弁書。要するに、自分たちがまともな社会的存在ではない過激派テロ組織であることを利用して、「訴訟上の被告適格」を免れて法的責任から逃亡しようと企てる内容。「人権」だ「環境」だ政治がどうしたとゴタクを並べながら、自らの言動に対する法的責任を取る気は全くないという「ブント」の甘えた姿勢を端的に示している。
| TOP | UP |HOME|