今井俊政 答弁書 |
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平成16年(ワ)第11268号 損害賠償等請求事件
原告 佐藤 聡
被告 「文人正」こと荒岱介 外3名
答 弁 書
東京地方裁判所民事第1部合1係 御中
2005年1月6日
被告 今井 俊政 代理人 弁護士 内田 雅敏
同 清井 礼司
記
第1 .請求の趣旨に対する答弁
1.原告の請求の棄却を求める。
2.訴訴訟費用は原告の負担とする。
第2 .請求原因に対する認否
1. 請求原因第1項(1)について
原告は、その主張の頃「神奈川労共闘」で活動していたようであるが、詳しいことは分からない。その余は不知。
2. 同(2)について
被告『ブント」が機関紙「SENKI」を発行していることは認める。その余の認否は被告主張においてなす。
なお「赤石印刷」「実践社」は独立した法人であって、ブントの「内部局」ではない。
3. 同2項(1)について
認否の限りではない。
4. 同2項(2)⑤について
被告今井が甲10号証「ストーカー小林義也『逆恨みの人生』を執筆したことは認める。
その内容は事実であり、また事実に関する論評であって、不法行為を構成するものではない。
なお追って被告主張と併せて詳述する。
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