前田浩喜 答弁書 |
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平成16年(ワ)第17780号 損害賠償等請求事件
原告 佐藤 聡
被告 前田 浩喜 外1名
答 弁 書
東京地方裁判所民事第44部合B係 御中
2005年1月6日
被告 前田 浩喜 代理人 弁護士 内田 雅敏
同 清井 礼司
記
第1 .請求の趣旨に対する答弁
1.原告の請求の棄却を求める。
2.訴訴訟費用は原告の負担とする。
第2 .請求原因に対する認否
1. 請求原因第1項(1)について
原告は、その主張の頃「神奈川労共闘」で活動していたようであるが、詳しいことは分からない。その余は不知。
2. 同(2)について
被告『ブント」が機関紙「SENKI」を発行していることは認める。その余の認否は被告主張においてなす。
なお「赤石印刷」「実践社」は独立した法人であって、ブントの「内部局」ではない。
被告前田浩喜は、被告ブントの専従活動家ではない。「ブントストーカー小林義也のビラに反論する」は、被告前田において執筆したものである。
3. 同2項(1)(2)について
原告が1997(平成9年)7月8日、2000(平成12年)6月15日、ロフトプラスワンに現われ、被告「ブント」を中傷するビラを配布し、会場内にいたものから抗議、制止を受けたことは認め、その余の認否は、被告主張と併せてなす。
4. 同2項(3)について
被告被告前田が原告主張②のとおり有罪判決を受け、それが確定していることは認め、その余は否認ないし争う。
5. 同3項について
争う。
6. 同4、5、6項について
争う。
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