北 健一 答弁書 |
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平成16年(ワ)第11268号 損害賠償等請求事件
原 告 佐 藤 聡
被 告 田 中 弘 尚
外3名
答 弁 書
2005年1月21日
東京地方裁判所民事第1部合1係 御中
上記被告田中弘尚訴訟代理人
弁護士 和久田 修
記
第1 請求の趣旨に対する答弁 1 原告の被告田中弘尚に対する請求をいずれも棄却する2 訴訟費用は原告の負担とする。 との判決を求める。第2 請求の原因に対する答弁 1 請求原因1について
(1)同(1)は不知。 (2) 同(2)は、被告田中以外の部分については不知。被告田中が、原告主張の記事を全て執筆したという意味においては否認するが、記事の元になった原稿を執筆したという意味においては認める。 2 同2について
(1)同(1)は不知。 (2) 同(2)のうち、原告主張の各記事が、「SENKI」に掲載された事実は認め、その余は不知。 3 同3は否認ないし争う。 4 同4は争う。
第3 被告らの主張
次回、主張する。
以 上
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