「北健一」こと田中弘尚が提出した答弁書。
「平成16年(ワ)第11268号」は第1訴状の事件番号。
被告「北健一」こと田中弘尚の代理人は和久田修。


北 健一 答弁書





平成16年(ワ)第11268号 損害賠償等請求事件
 原 告 佐 藤   聡
 被 告 田 中 弘 尚
         外3名

答  弁  書


2005年1月21日

東京地方裁判所民事第1部合1係 御中


上記被告田中弘尚訴訟代理人    
  弁護士 和久田 修


第1  請求の趣旨に対する答弁
 1
 原告の被告田中弘尚に対する請求をいずれも棄却する
 2  訴訟費用は原告の負担とする。
 との判決を求める。

第2  請求の原因に対する答弁
 1
 請求原因1について
(1)
 同(1)は不知。
(2)
 同(2)は、被告田中以外の部分については不知。被告田中が、原告主張の記事を全て執筆したという意味においては否認するが、記事の元になった原稿を執筆したという意味においては認める。
 2
 同2について
(1)
 同(1)は不知。
(2)
 同(2)のうち、原告主張の各記事が、「SENKI」に掲載された事実は認め、その余は不知。
 3
 同3は否認ないし争う。
 4
 同4は争う。

第3
 被告らの主張
 次回、主張する。

以  上




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