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その後の調査によって明らかになった、「江東差別裁判」のさらなる犯罪的な実態について、報告しておかなければならないだろう。
1。「死んだ女の価値など生きている男の半分以下である」?
まず記すのは、1999年2月12日に行われた、「江東差別裁判」論告求刑公判の模様である。
「検察側は論告で持田被告が二十二年前にも殺人事件を起こしていることや、公判でも謝罪の意を示さず遺族も極刑を望んでいることを指摘、「改善を期待することは不可能」と断じた。」
(1999年2月12日付読売新聞夕刊)j
なんと持田孝は、「江東事件」の以前に既に人殺しだったのである。それではこの「二十二年前の殺人事件」とは一体どういうものだったのか、引用してみよう。
「1976年、34歳のときには山口県下関市のストリップ劇場の照明係に。このころ持田は、家出中の16歳の少女と深い関係にあったが、たまたま広島市内のホテルで「別れ話を持ち出され」て逆上、浴衣のヒモで首を絞めて殺している。
このときもらった刑が懲役10年。仮出獄になる1984年まで岡山刑務所に服役した。」
(1999年8月19日号『週刊実話』202頁)
本文中で私は、「一体全体この裁判官は、何人の女の股と生命が犯されたなら、この男の生命に見合うと判断するのだろうか。二人か?。三人か?。それともそれ以上か?」」と記した。そして明らかになったのは、たかだか二人の女の生命では持田孝の生命に見合わないと、裁判官は判断したということである。「地球よりも重い」などと賞揚されるべきなのも実は男の生命だけで、女の生命はその半分以下の価値しかないというわけである。
「被害者が男であっても同じ判断をした」と、あるいは山室は言いわけするかも知れない。だがしかし、現に被害者が二度とも女性だったのは偶然ではない。腕力や暴力や攻撃性の所有量において現実に女の方が劣位におかれているからこそ、理不尽な性犯罪や通り魔殺人の犠牲者の多くが女子なのである。そうした現実を知りながら犯罪加害者に温情的な刑を与えるのは、自覚があろうとなかろうと、結果的には女を殺させてかつ男を免罪する女性差別判断であり、性差別推進キャンペーンでしかない。
同様の犯罪性は「死刑廃止運動」その他にも言える。殺人犯も死刑囚も、はたまた再審で無罪を勝ち取る被告人も、現実にはその大半が男である以上、犯罪加害者を擁護する人権運動は実態としては「男のための運動」でしかない。ましてや、「二人殺したくらいで死刑にするな」だの、「被害者の生命という人権は戻ってこない。戻ってこない人権を云々言うこと自体、誤っている」(尾崎一馬、『創』1997年10月号58頁)だのといった言説を撒き散らして恥じないのならそんな「死刑廃止運動」など、存在すること自体が「セカンドレイプ」である。「死者の人権」が存在しないのであれば、「戦後補償運動」などに一体何の意味があるだろうか。
この二件の殺人事件とその判決は、犯罪者や人殺しの権利が擁護されればされるほど、一般市民や女子どもの人権が犠牲になっていく反比例構造の、とても分かりやすい例でもあるだろう。
いまさらながら悔やまれるのが、最初の殺人に対する懲役10年という短い刑罰 (しかも8年で仮出獄)である。おそらくは被害者が、「家出中の16歳の少女」という家父長制秩序から逸脱した「女」だったことも関係しているのだろうが、「別れ話を持ち出したから殺した」などという、まさしく女の人格などカケラも認めない性差別殺人に対する刑罰が、もしも死刑であれば第二の犠牲者が出ることは絶対になかったはずだし、せめてもう10年刑期が長ければ、持田も身体を弱らせていて「江東事件」の被害者に襲いかかる気力を出せなかったかも知れない。あるいは襲えていたとしても、その7年後に仕返しの「お礼参り」に出る力は、残っていなかったかも知れない。
もちろんわずかな可能性かもしれない。しかし、何の罪もない1人の女性の生命を救う可能性が、もしも1%でも存在するのなら、犯罪者の刑期は倍にされるべきではないだろうか。逆に、たとえ1%でも再犯の可能性があるのなら、その犯罪者は一生収容所に閉じ込められるか、さもなければ吊るし首にされるべきではないだろうか。仮に更生の可能性があったとしても、あるいは冤罪の可能性があったとしても、性犯罪被害者の99%の「無罪性」「冤罪性」に比べれば、そんなものは寄生虫の卵みたいなものだ。たった1人の犯罪被害者の人権を守るための政策が100人の人殺しの人権を大幅に剥奪するとして、何ゆえにその程度の経費を惜しまねばならないのか。今この社会に必要なのは、フェミニズムに立脚した断固たる「人権ファシズム」の鉄槌である。
2。「包丁その他で刺されて死ぬのは女の落ち度」?
「最終弁論で弁護人は、犯行の動機や殺害方法の残虐性などとともに「殺害された被害者の数」を考慮してやむを得ない場合に死刑の選択が許される−−とする最高裁判例を根拠に、「この事件の被害者は単数で、しかも強盗殺人のような利欲犯ではない」と検察側の死刑求刑を批判した。
弁護側は「個人の名誉に関することだが反論せざるを得ない」と前置きしたうえで、「深夜に偶然出会った被告と二人で飲酒し、店を出てからも一緒に夜道を歩いたのは被害者の重大な落ち度だ」と主張した。さらに弁護人が「その落ち度が婦女暴行事件に直結し、その後ストーカー的につきまとった被告から十万円を要求され、警察に逮捕されたことを恨んだ被告から七年半後に刺し殺される羽目になった」と弁論を続けると、傍聴席から「ふざけるな」と声が上がった。
最後に、持田被告は意見陳述に立ち、「被害者や遺族の方に申し訳ないことをしました」と述べた。傍聴席の女性が「本当にそう思っているんですか!」と声を上げ、山室裁判長は「もう一回発言したら退廷させます。残念ながら遺族の方でも」と制止した。」
1999年3月17日付朝日新聞の記事が報告する「江東差別裁判」の結審の様子である。
つまり、この弁護士に言わせれば、強姦されたのも、恐喝されたのも、そして「刺し殺される羽目になった」のも、みな「被害者の重大な落ち度」が原因だというわけである。暗がりまで来たところでいきなり襲いかかられたのも、失神するまで首を絞められたのも、近くのゴミ集積所までひきずっていかれて半裸に剥かれたのも、ゴミの中にあった電気コードでさらに首を絞められたのも(「性感を高めるために」そうしたのだと検察側は法廷で指摘している)、ショルダーバッグを奪われ、中の手帳から電話番号を知られ、一週間後に電話されて「アンタの出方次第ではこないだのこと会社に言うよ」「10万持ってくれば誰にも言わない。なかったことにする。知り合いにも警察にも言うな」などと脅されたのも、自ら警察に届けてセカンドレイプに耐えなければならなかったのも、持田が捕まった後の裁判で証言させられたのも、その7年後に団地のエレベータの中で、包丁で身体中を念入りに突き刺されて殺されたのも、ようするに女の方が悪いのだと言うのである。「深夜に偶然出会った被告と2人で飲酒し、店を出てからも一緒に夜道を歩」くような女は、犯されようと脅されようと、絞め殺されようと刃物で切り刻まれようと「自業自得」だと言うのである。(事件についての詳細は『週刊実話』の記事から)
悪質な性犯罪やお礼参り殺人を「ふしだらな女の生意気なふるまいが原因で起こった」と言い立てる宣伝が、被害者遺族の前で白昼堂々と声高に叫びまくられ、それに抗議する遺族に対しては法廷権力から退廷恫喝が浴びせられる。
これが裁判に名を借りた被害者と遺族に対するテロ・リンチでなくて一体何であろうか。このリンチ裁判を演出した、山室恵の犯罪的な訴訟指揮を断じて許してはならないが、同時にこの「江東差別裁判」の筋書きを造り出し、そのイデオロギー的背景を形成した被告弁護人・石川弘の、まさしく「セカンド強姦殺人」以外ではない「差別弁論」の犯罪性を、我々は、徹底的に糾弾しなければならない。
日弁連が制定した「弁護士倫理」には、「弁護士は、被疑者及び被告人の正当な利益と権利を擁護するため、常に最善の弁護活動に努める」とあるそうだ。
だが、女に対する暴力が軽視されたり、「愛」の名のもとに美化されたりする社会であることを利用して手に入れる減刑が、本当に「正当な利益」なのか?。性差別や性暴力が蔓延する社会であることを活用する弁護活動が、果たして「正当な権利」なのか?。
例えば想像してみるがいい。差別や偏見の甚だしい社会であればそれを利用して、「殺人殺人と検察側は大騒ぎするけれど、死んだのはたかが[ユダヤ人]ですよ。かえって世の中がキレイになったじゃないですか(一同爆笑、傍聴席から歓声と拍手)。」なんていう弁論で無罪や減刑を勝ち取ることは充分可能だろう。だがそんな行いを「正義」と呼べるのか。「正当」と呼ぶべきなのか?([]内は[黒人][朝鮮人][被差別部落出身者]その他に入れ替え可能)。
そんなものは「正義」でも「正当」でも「最善」でもない。ただの差別であり人権侵害であり「ヘイトクライム」であるだけだ。そして「被疑者及び被告人」の利益になりさえすれば、差別弁論だろうと裁判の引き伸ばしだろうと何でもやるという弁護活動が、犯罪者による強姦や殺人や拉致監禁や毒ガステロとともに、いや場合によってはそれ以上に厳しい批判と糾弾に晒し尽くされ、その悪質さに相応しい「処罰」と「刑罰」を与えられるべきであることもまた明らかである。「弁護士としての品位を失うべき非行があったとき」などに、弁護士は日弁連に懲戒処分を受けることになっているそうだが、「江東差別裁判」における「セカンドレイプ弁論」は、まさしく「詐欺」だの「横領」だのといった行為と同様の、あるいはそれ以上に恥ずべき「非行」であるはずだ。日弁連が適正な対処を行わなずにこの差別弁論を黙認するなら、その時は日弁連も「セカンドレイプ組織」の汚名を着ることになるだろう。日弁連の「人権擁護委員会」や「両性の平等に関する委員会」も、もしもその看板が愚劣な冗談でないのなら、さっさと適切な対応を行うべきだ。
あまつさえこの石川弘は、死刑を求刑した検察側に対して、「事前の殺意は「あいまい」だったこと、持田は恨みの気持ちと同時に被害者に「恋慕に似た感情」も抱いていて、一方的ではあるがそれでかえって「裏切られた」と思い込むことになった等の主張をもって対抗した」そうだ。(同『週刊実話』203頁から)
第一に、「事前の殺意があいまいだった」ことは、むしろこの犯罪の凶悪さを表わすもの以外ではない。
持田は法廷で「被害者に悪かったといってもらえば殺さなかった。相手の出方次第だった」と供述したそうだが、被害者を強姦し、恐喝し、その上反省せず刃物で脅しに行った凶悪犯罪者が、「悪かったと言ってもらえたら」大人しく帰ったとでも言うのか。もちろんそんなことがあるわけがない。「殺意があいまいだった」のは、被害者を刃物で脅かして屈服させることができれば、そのあとはかねて用意の「ペット用ロープ」を用いて「性感を高めた」強姦を散々に楽しみ、被害者を時間をかけて念入りに弄んだ末に、今度こそ金を脅しとってやろうと考えていたからに決まっているではないか。
「殺意が曖昧だった」ことはこの場合、犯人の善良さなど意味してはいない。むしろこの犯罪の、ドス黒い凶悪さを意味しているのである。にもかかわらず平然と「殺意の曖昧さ」を理由に減刑を求める弁護側の言説は、まさしく、屈服を拒否して殺されるのは女の「落ち度」であり、刃物を突きつけられても股を開かないような生意気な女が殺されるのは当人の責任だ、という「強姦擁護キャンペ−ン」以外ではない。
第二に弁護側は、「持田は恨みの気持ちと同時に被害者に「恋慕に似た感情」も抱いていて、一方的ではあるがそれでかえって「裏切られた」と思い込むことになった」などと、犯人のウス汚い欲望や復讐心を正当化した。
だがもちろんこれは、例えば『愛の労働』が暴露したような、女に対する支配欲や征服欲を「愛」の名のもとに美化・隠蔽し、もって女に対する搾取や抑圧を正当化しせんとする、悪質な政治宣伝以外ではない。このようなキャンペーンが、例えば以下のようなストーキング犯罪を擁護し追認する言説であることは疑う余地がない。
「九日午前八時半ごろ、愛知県西尾市志籠谷町の国道23号バイパスの側道で、同市戸ケ岬町三丁目、同県立西尾東高校二年XXXXさん(一六)が血を流して倒れている、と近くの住民から一一九番通報があった。XXさんは胸などを刺され、同市内の病院で手当てを受けたが、間もなく出血性ショックで死亡した。愛知県警西尾署は、現場付近にいた西尾市内の顔見知りの無職少年(一七)を殺人未遂容疑で現行犯逮捕し、ストーカー的な犯行とみて調べている。容疑は、身柄送検の際、殺人に切りかえるという。
少年は、XXさんに中学時代から好意を寄せており、調べに対し、「申し訳ないことをした。相手にされなかったので殺してやろうと思い、七月十四日ごろ、吉良町内のコンビニでナイフ二本を買った」と供述しているという。
調べによると、XXさんはほかの生徒と一緒に自転車で登校途中だった。」
(1999年8月9日付朝日新聞夕刊から)
(被害者の姓名は佐藤が伏せた)
同時に記しておこう。
「検察側は既に、女性社員が持田被告から恐喝未遂の被害を受け、警察に通報したことに報復した「逆恨み殺人」だったと指摘して、死刑を求刑しているが、弁護側は「ストーカー的な付きまといや嫌がらせの過程で偶発的に起きた殺害行為で、安易に『お礼参り』のレッテルを張るのは誤り」と反論した。」
(1999年3月17日付毎日新聞夕刊)
「ストーカー的なつきまといや嫌がらせの過程」で「殺害行為」が起きるのは「偶発的」、つまりただの偶然でしかないというのである。こうした宣伝が、ストーカーによる殺害行為を、偶然つまり何かしら仕方のない自然現象であるかのように、運が悪かったから被害者が死んだかのように描くことで、殺人者の責任を免除しむしろ被害者に覆い被せる代物であることは明らかだ。こうした言説が、「江東差別裁判」のこうした推移が、「西尾事件」の加害者を扇情しなかったという保証がどこにあるのか。
地球上の酸素を消費させる価値など一秒もない生ゴミのような犯罪者を死刑にさせまいと、「強姦弁護士」が展開した「セカンドレイプ弁論」は、まさしく上記のような「自分を相手にしない女は殺していい」という、現在の社会を支配する女性差別イデオロギーの力を、十二分に利用して強姦殺人鬼の救命を実現した。ユダヤ人に石をぶつける行為が英雄的と言われるような社会でユダヤ人商店の焼き討ちが罪に問われなかったように、黒人差別の強固な米国南部の町で黒人を捕えては吊るし首にするKKKの犯罪が押し並べて不問にされたように、「強姦弁護団」はこの日本の社会に厳然と存在し続ける、「女はしょせん男の欲望の捌け口」という価値観を最大限に活用して持田孝に死刑判決が下るのを阻止した。
そしてこの成功は同時に、「女はしょせん男の欲望の捌け口」というイデオロギーの支配をさらに強化し、この日本社会全体により蔓延させる効果も発揮した。差別言論が差別と暴力を生み出し、差別と暴力がさらに人々に差別意識をまき散らし、差別され抵抗する人々には無力感と諦めと鬱病を植えつける。まさしく、こうした悪循環こそが、女を奴隷としてしか遇さない、巨大な慰安所でしかないこの社会を、今までも、そしてこれからも維持していくのだ。我々はこの悪循環を一刻も早く、全力で、断固として、切断しなければならないはずだ。
" by any means necessary " (必要ならば、如何なる手段を用いてでも)
(X, Malcolm, 1925〜1965)
後記2
2004年10月13日、最高裁第二小法廷(滝井繁男裁判長)は「特異な動機による誠に理不尽で身勝手な犯行だ」と上告を棄却した。持田の死刑が確定したのである。
滝井裁判長は「計画性が高く、強固な殺意に基づいており、冷酷、残虐。社会に与えた影響も大きい」とした上で、殺人罪で1977年に懲役10年に処せられた前科があることも考慮、「死刑の判断は是認せざるを得ない」と結論付けた。
強姦殺人鬼を擁護するセカンドレイプ弁論と、死刑廃止を呼号する間接テロリストどものセカンド殺人攻撃をかわして、正義はかろうじて実現された。だが我々は、これが薄氷の勝利であることを肝に命じ、今後も死刑判決の獲得に邁進しなければならない。被害者たちが生命を費やしてその存在を社会に警告した殺人者どもが、生き残った者の怠惰と無能によって再び野に放たれる時、被害者たちの犠牲は完全に無意味になる。そして野に放たれた殺人者が殺しを繰り返す時、それは同時に、過去の被害者たちが再び三たび殺される時でもある。後記3
「江東事件」から約11年を経た2008年2月1日、ついに強姦殺人鬼・持田孝は他の二匹とともに、正義の鉄槌ならぬ正義の荒縄を巻かれて完全殲滅された。法務省によれば、死刑執行の対象になったのは持田孝(65)、名古圭志(37)、松原正彦(63)の3人。名古は鹿児島県の徳之島で2002年、兄の妻(当時40)と長女(同17)を包丁で殺害するなどした殺人鬼であり、松原は1988年に徳島県で女性(当時61)の首を絞めて殺害し現金を奪い、逃亡中にも愛知県の住宅に侵入して女性(当時44)を殺害して現金を奪った連続強盗殺人鬼である。打倒されて当然のゴミどもの始末、仕置人その他の皆様の仕事に、まずは敬意と感謝を表したい。
しかし、三匹の殺人鬼によって6人もの罪なき人々が殺害され、その全員が女性だったという事実は何を意味するのか。まさに犯罪こそが性差別と性暴力の最悪の事例であり、死刑執行こそがその繰り返しを阻止する最も確実な反撃だということである。持田が最初に16歳の少女を殺害した時に処刑しなかったことが、後の犠牲者が強姦され殺害された最大の原因であることを、我々は何度でも捉え返し、肝に銘じておかなければならない。最初の殺人を阻止するのは困難でも、再犯を阻止するのは100%可能であった。それも極めて安価で容易な方法で。にも拘らず再犯を許した責任は、まず以て無能な日本政府にあり、そしてその怠惰を許した有権者にある。持田に再犯を許してしまったこと、そして犯行から死刑執行まで十年以上生き延びさせて遺族の立ち直りを妨げたことについて、私もこの場において被害者と遺族に謝罪する。
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